遺言書は残された方々へご自身の考え方を残すために有効な方法です。
ただし、せっかく書いた遺言書も法的な約束事を守っていないと、法的に意味のないものになってしまうこともあります。
ここでは遺言書の種類とそれぞれの書き方のポイントをご紹介します。
自筆証書遺言書
自筆証書遺言書は自分で作成する遺言書です。
作成する際、秘密証書遺言書や公正証書遺言書と違い証人が不要なため、遺言書の中でもっとも手軽に作成できることから多く利用されています。
手軽で証人が不要な反面、紛失や偽造の心配があります。
(自筆証書遺言は,遺言書を発見した者が家庭裁判所に持参し、相続人全員に呼出状を発送し検認という手続が必要なため、遺言書の発見者が自分に不利なことが書いてあると判断した場合、破棄してしまうことも考えれます)
自筆証書遺言書の書き方は、必要事項を遺言者本人が全文自筆で書き、日付および氏名を書き、押印します。
自筆であることが必要なため、パソコンやワープロなどによるものは無効となります。
タイトル・本文・日付・署名など、遺言書全文を自筆で書かないと無効となります。
病気等で手が不自由になり字が書けなくなった場合、自筆証書遺言書は利用できません。
筆記用具は書き換えられることがないもの(ボールペン、万年筆、サインペン等)を使います。
縦書き、横書きは自由です。
土地や建物の場合、登記簿に書かれて通りの表記にします。
相続人は続柄、誕生日も書きます。
拇印は「印」ではないため押印は実印が好ましい。
日付は「〜○月吉日」等と書かず、正式な「○年○月○日」と書きます。
削除訂正は修正液や修正テープを使わず原文が判読できるように二本線で消し変更箇所に押印し、欄外に「本行○字加入○字削除」と書くか末尾に「本遺言書○行目『○○○』とあるのを『○○○』と訂正した」と書きます。
遺言書と一緒に、その遺言書に押印した印鑑の印鑑証明も入れておくとよいでしょう。
公正証書遺言書
公正証書遺言は遺言書を公正証書にして公証人に保管してもらう遺言書です。
公証役場で証人2人と同席して作成します。通常、公証人が遺言者からの口述をもとに遺言書を書面化し※、それを遺言者及び証人に読み聞かせ(閲覧)させ、遺言者と証人がその内容が正確であることを確認したうえで遺言者が署名・押印。その証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して公証人が署名・押印します。
原本は公証役場または公証人によって保管されるため紛失や偽造の心配がありません。
遺言者が高齢・病気等のため公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が自宅または病院等へ出張して作成することもできます。
公証人には法律上の守秘義務が課されます。
未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
※民法969条の改正により、聴覚・言語機能障害者は手話通訳や筆談により口授に代えることができます。
秘密証書遺言書
秘密証書遺言書は遺言の内容を秘密にする遺言書です。
他人に知られたくない事柄を遺言にしたり、遺言を誰にも見られたくない、読み上げられたくない場合、秘密証書遺言書にします。
パソコン、ワープロ等で内容を書いても有効です。
遺言を封筒に入れて封入して公証人に遺言として提出し、公証人が所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印、という手順のため遺言の内容を知られることはありません。
公証人が遺言書の内容を確認することができないことから、遺言書の内容が法律的な不備により無効となることもありえます。
聴覚や言語に障害がある方に対する配慮がなされています。
手数料について
公正証書作成時の公証役場の手数料等は、手数料令という政令で定められています。
(目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。