加齢に伴う身体機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを高齢者の方に理解してもらうため導入されました。
70歳から74歳までの方の免許更新
免許証の更新期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)の年齢が70歳から74歳までの免許更新を希望する方は、更新手続前に高齢者講習等※1を受講する必要があります。
※1 齢者講習・シニア運転者講習・チャレンジ講習+特定任意運転者講習(簡易講習)
のいずれか
- 高齢者講習
高齢者講習を委託している47ヶ所すべての教習所で受講できます。
都内居住者に限ります。
試験ではないので、必ず終了証明書が交付されます。 - シニア運転者講習
都内居住者以外でも受講できる教習所で行う講習です。
都内5カ所の教習所で受講できます。電話で確認してください。 - チャレンジ講習
教習所コース内の運転試験で、70点以上の人が簡易講習を受講できます。
70点未満の人は、再度チャレンジするか、他の講習を受講してください。
都内10カ所の教習所で受講できます。電話で確認してください。
メリットは、手数料が安いことです。デメリットは、講習数が少なく、不合格の場合は、再度受講しなければならないことです(再受講は、別途手数料がかかります。) - 特定任意高齢者講習(簡易講習)
チャレンジ講習で70点以上の方が受講できます。
75歳以上の方の免許更新
免許証の更新期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)の年齢が75歳以上で、免許更新を希望する方は、更新手続前に講習予備検査※2の受検と高齢者講習等を受講する必要があります。
※2 講習予備検査
ご自分の判断力、記憶力の状態を知っていただくための簡易な検査です。
「時間の見当識」・「手がかり再生」・「時計描画」の3つの検査を行います。
結果は、即日、検査終了後に書面でお知らせします。
なお、講習予備検査で、「記憶力・判断力が低くなっている」と判定された場合、運転免許の更新手続きはできますが、確認期間内※3に基準行為※4が確認された場合、臨時適性検査を受け、認知症と診断された場合は、運転免許の取消し、又は停止になります。
※3 基準行為の確認期間
「更新期間満了日の1年前から申請書提出の前日」又は「更新申請書の提出後から次回の申請書提出日」
※4 基準行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 通行区分違反(右側通行等)
- 通行帯違反
- 進路変更禁止違反
- 転回・後退等禁止違反
- 踏切不停止
- しゃ断踏切立入り
- 指定通行区分違反
- 一時不停止
- 交差点優先車妨害
- 優先道路通行車妨害
- 徐行場所違反
- 横断歩行者等妨害
- 交差点安全進行義務違反
運転免許自主返納
運転に自身がなくなった。
家族から「運転が心配」と言われた。
などの場合、運転免許自主返納という選択も考えられます。
運転免許を返納した方は、「運転経歴証明書」を申請することができ、高齢者運転免許自主返納サポート協議会の加盟店や美術館などで、様々な特典を受けることができます。